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産業廃棄物収集運搬業許可 経理・経営状況に関する書類

産業廃棄物収集運搬業許可の申請の際には様々な書類を提出する必要があります。その中に経理基盤をはっきりさせる為に経営状況に関する書類を添付することになっています。
提出する書類一覧については こちら の⑪と⑫を参照してください。

産業廃棄物を処分場に持ち込んだ際には引取り費用が掛かるので、その費用をちゃんと毎回払えるくらいの経理基盤がありますよねを、確認する為になります。

こちらの記事ではどんな経理基盤の書類を提出するのかを、お伝えします。

産業廃棄物収集運搬業許可 経理・経営状況に関する書類

こちらでは一般的な経理・経営状況の添付書類をご紹介しています。
提出先の役所によって異なる場合がありますので、事前に役所に確認されることをお薦めします。

経理・経営状況の書類 法人の場合

・直前3年分の法人税確定申告書(別表1と別表4)の写し
・直前3年分の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び
個別注記表

・直前3年分の法人税( 国税)の納付すべき額及び納付済額を証する書類(原本照合可)(税務署が発行する納税証明書(その 1)で発行日から 3  か月以内のもの)
法人の方は税理士さんからの書類の中にあるか、不明な場合は税理士さんに聞かれた方が早いかと思います。

経理・経営状況の書類 個人の場合

青色申告をされている方は
・直前の3年分の所得税確定申告書の別表1と別表2
白色申告をされている方は
・直前の3年分の所得税確定申告書の別表1と収支内訳書

・直前3年分の所得税(国税)の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(税務署が発行する所得税の納税証明書(その 1)発行日から 3 か月以内のもの)

設立が新しく法人税申告書や所得税申告書を直前3年分準備できない方

設立や開業が新しく直前の3年分の法人税申告書や所得税申告書が提出できない場合は、下記書類をそれに替えて提出することになります。

・税務署に提出した設立届又は開業届の写し
(個人の場合で、開業後1年以上3年未満の方は、納税証明書及び確定申告書の写しも必要です。)※個人の開業届の写しについては、個人番号(マイナンバー)欄がコピーされていないもの(黒塗り、白抜き等)

申請先の役所によっては、下記の添付書類が求められる場合があります。

下記は京都府の書類になります。
法人の場合 ・経営状況の見込みに関する申立書・貸借対照表(見込)
、損益計画書

      ・現金・資金の存在を示す書類(通帳の写しや残高明細書)
      ・事務所、事業場及び駐車場の付近見取図及び写真

個人の場合 ・経営状況の見込みに関する申立書
      ・収支計画書
      ・現金・資金の存在を示す書類(通帳の写しや残高明細書)
      ・事務所、事業場及び駐車場の付近見取図及び写真

「経営状況の見込みに関する申立書」は、聞いたことのない書類ですが、今の段階での見込みを記述する書類です。
ほとんどの場合は取引先様から産廃収運の許可をとって欲しいと依頼されての許可の申
請か、現在のお仕事で産廃収運の許可が必要となり、申請されたと思いますので、その取引先様からの見込みを記述することになります。

経理・経営状況の書類 赤字決算の場合

赤字決算の場合でも産業廃棄物収集運搬業許可申請することはできます。

ただ、提出する書類が前述の書類に加えて増える事になるのと、提出する役所によっては審査期間が長くなる可能性もあります。大阪、奈良、京都で提出する書類はそれぞれ違うものの、共通している点として、

「現状はこのような理由で赤字だけれども、将来的にはここをこう改善して黒字化します」

の内容の書類を提出して、役所からこれなら大丈夫と認めてもらうことが求められます。

その為、ご自身で考えられてもよろしいでしょうし、税理士さんや、中小企業診断士さんに相談されるのも良いかと思います。

当事務所でも、大阪・奈良・京都で赤字決算のお客様の産業廃棄物収集運搬業の許可の実績がありますので、ご相談いただければと思います。

まとめ

産業廃棄物収集運搬業許可申請で求められる、経理・経営状況の添付書類についてお伝えしました。

黒字決算でも、結構なボリュームですし、赤字決算の場合はより多くの書類を役所に提出することになり、かなりの労力が求められます。

HIRO行政書士事務所では書類申請の書き方をお伝えしたり、あるいは代行する作業を行っています。

産業廃棄物収集運搬業の書類作成や収運に関するアドバイスをさせていただいています。

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