産業廃棄物収集運搬業許可(積み替え保管を含まない)について
これから産業廃棄物収集運搬業の許可を取って業務を開始しようとお考えの方がこのサイトを訪れて頂いているかと思います。
産業廃棄物収集運搬業は役所に提出する書類も多く、結構大掛かりな申請になりますが、できるだけわかりやすくお伝えするように努めていきます。
産廃収運の申請の特徴
1 準備して添付する書類の多さ
一般的に役所に提出する書類は多いのですが、産廃収運はその中でも特に添付書類が多いのが特徴です。添付する書類は役所に確認したり、役所のホームページを確認すれば準備することはできますが、その確認に手間と労力を使うことになります。
1-1 行政書士に依頼するメリット
申請経験豊富な行政書士に依頼すれば、役所やホームページでどんな書類を集めればいいのか確認する作業の手間と労力が省けます。
新規開業の方は開業準備で忙しく、継続の方は現場仕事に追われ、申請に時間を割くことはなかなかに難しいのではないでしょうか。
そんな時はお気軽にご連絡ください。
2 申請する書類の書式と記載内容のルール
産廃収運の申請書には、それぞれの申請内容に合った様式の書類があります。もし役所に申請の内容と違う書式で申請した場合は、残念ながら受け付けてもらえません。
また、記載する内容もルールがあり、そのルールと違う内容で申請した場合は書き直しをさせられる事もあります
2-1 行政書士に依頼するメリット
申請経験豊富な行政書士に依頼すれば、どんな申請の書式を使えばいいのか書き方のルールはどうなのかを確認する作業の手間と労力が省けます。
お忙しい時はご一報頂ければ幸いです。
3 申請から許可まで約2か月の期間が必要です
産廃の収運は申請から許可まで約2か月かかります。これは申請の準備段階は含まれませんのでこの期間を前提に逆算して申請日をいつまでにするかを、決めることになります。
申請が受理されてから許可までの期間は、誰が申請しても変わりませんので、いかに申請の準備をスムーズにすすめるかが、ポイントになります。
3-1 行政書士に依頼するメリット
申請には豊富な実績がありますので、効率的に手続きを進めることができ、最短で申請までサポートをさせて頂きます。
4 産廃の収運で大阪・奈良・京都に申請する予定の事業者様の場合
大阪・奈良・京都に産廃の収運の申請予定の事業者様は、それぞれの役所に書類を申請することになります。大阪・奈良・京都でも、お隣同士ですが、書類の書き方や、添付する書類が異なったり、印鑑の要不要等、若干の違いがあります。申請者様はそれぞれの役所に確認して、申請することになり、かなりの手間と労力を求められます。
4-1 行政書士に依頼するメリット
大阪・奈良・京都の産廃収運の申請経験が豊富なことから、それぞれの役所の特徴を熟知していますので、スムーズに申請書類の作成、添付書類の収集を進めることができます。それぞれの役所に確認する、その手間と労力を省くことができます。
行政書士に依頼するデメリット
ここまで、行政書士に依頼するメリットをお伝えしましたが、デメリットは何かと言えば
すばり費用が掛かるの一言に尽きます。
役所に支払う手数料が8万位ですので、プラス報酬が同程度必要になります。ご自身で申請すれば、役所手数料位で抑えることができますので十分にご検討ください。
まとめです。
最後までお付き合い頂きありがとうございました。
ここでは産業廃棄物収集運搬について、行政書士に依頼するメリット、デメリットをお伝えしました。ご自身で申請できる方はご参考にして頂ければ幸いです。
申請にかかる手間や労力の確保が難しいと感じた方は是非当所にご連絡頂ければと思います。
HIRO行政書士事務所では書類申請の書き方をお伝えしたり、あるいは代行する作業を行っています。
産業廃棄物収集運搬業の書類作成や収運に関するアドバイスをさせていただいています。
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下記に大阪、奈良、京都の役所のリンクを置きましたので、ご参考になさってみてください。